<

まきペイ補償制度に関する約款

まきペイ補償制度に関する約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社GreatValue(以下「当社」といいます)のまきペイご利用約款の一部です。当社が提供するまきペイ補償制度については、まきペイご利用約款内の他の約款に加えて、本約款が適用されます。なお、まきペイご利用約款内の他の約款と本約款との間に齟齬があるときは、本約款の内容が優先して適用されるものとします。

第1条 定義

本約款において用いる用語は、以下に定めるほか、当社が定めるまきペイご利用約款におけるものと同一の意味を有するものとします。

第2条 まきペイ補償制度の申出

  1. お客様は、以下の原因により損害を被った場合に、当社に対して補償の申出を行うことができます。なお、申出を行っても補償が約束されるということではなく、第3条に定める審査を通して初めて補償の可否が決まります。
    • まきペイアカウントに関する情報が盗取または詐取される等の事情に起因する、第三者によるお客様の意図しないまきペイ残高の不正利用
    • 銀行等(信用金庫、信用組合、労働金庫その他の金融機関を含みます。以下同じ。)の口座に関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者が当該銀行等の口座の名義人になりすましまきペイアカウントと銀行等の口座を紐付け、チャージすることで、当該銀行等の口座の名義人に損失が発生した場合
    • 利用者自身が既に連携している銀行等の口座情報及びまきペイ情報が第三者に不正に取得され、利用者の意思に反して、当該利用者(当該銀行等の口座の名義人)に損失が発生した場合
  2. 前項の損害は、前項に定める原因によって、当社のサービスにおけるお客様の意図しない不正な利用が行われた時点をもって損害発生とします。
  3. お客様は、第1項の申出にあたっては、以下の対応を行わなければなりません。
    • 本件不正利用について、本件不正利用による損害が発生した日(継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)から60日以内に当社および警察署に申告するとともに、損害の発生ならびにお客様が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます)を正確に当社に遅滞なく通知すること
    • 当社が特に必要とする書類、情報または証拠となるもの(当社がお客様による警察署への被害届出の提出を求める場合は、これを証する情報も含みます)を求めた場合は、遅滞なく、これに応じること
  4. 補償に関する相談窓口 https://www.makipay.jp/?page_id=55

第3条 審査

当社は、お客様が申し出た内容、当社による調査の結果その他一切の事情を審査し、以下のいずれにも該当しないと判断した不正利用について、連携先の銀行等と都度協議をおこない、補償を行います。

  1. お客様の故意もしくは重大な過失に起因する不正利用である場合 なお、例として以下が挙げられますが、これらに限りません。
    • ご利用のスマートフォンに関し、基本ソフト(OS)やアプリケーション、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
    • スマートフォンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポートが受けられないものを使用している場合
    • ログイン及び取引に係るパスワード等(以下、これらを合わせて「パスワード等」といいます。)について、他のサービス等で使用しているものを使用している(パスワード等の使いまわし)場合
    • IDやパスワード等を他人の目に触れる状態にした場合(紙に書いて放置した場合なども含まれます。)
    • スマートフォンが盗難に遭った場合において、IDやパスワード等をスマートフォンに保存していた場合
    • 当社が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にIDやパスワード等を入力してしまった場合
    • 電話番号や郵便番号、生年月日、社員コードなど、他人から類推しやすい情報をパスワードに設定していた場合
  2. お客様の家族、近親者、同居人、お客様の委託を受けて身の回りの世話をする者等、お客様の関係者またはお客様の許可に基づき対象端末等を利用する者が行った不正利用である場合
  3. お客様が当社の定める各種約款に違反している場合
  4. 当該申出の全部または一部が虚偽であるまたはその疑いがある場合
  5. お客様が不正利用に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力をしていた場合またはその疑いがある場合
  6. お客様が第三者に強要されて不正利用を行った場合
  7. お客様が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合
  8. 不正利用者の発見および損害の調査に努力または協力をしない場合
  9. 損害の発生および拡大の防止に必要な努力または協力をしない場合
  10. 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合
  11. その他、当社が不適当と判断する場合

第4条 補償内容

当社がお客様に提供する補償内容は以下に規定する内容とします。

  1. 当社は、本件不正利用の内容に応じてまきペイでお客様が本件不正利用によって直接被った損害を補償するものとします。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。
  2. 前項にかかわらず、当社は、本件不正利用された金額から、お客様が当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
  3. お客様が当社の定める各種約款に違反している場合
  4. 第1項にかかわらず、本件不正利用による損害について、お客様が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。

第5条 補償後の権利譲渡

当社が第3条に基づく補償を行った場合、お客様は、本件不正利用による損害に関して不正行為者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権等の権利の一切を、別段の意思表示を要せず、当社に譲渡することに同意するものとします。

第6条 まきペイ補償制度の中止および中断等

当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、お客様に事前に通知することなく、まきペイ補償制度を中止または中断することができるものとします。当社は、まきペイ補償制度を停止または中断している間にお客様に損害が生じた場合、責任を負いません。

第7条 本約款の変更・廃止

経済情勢の変化、法令の改廃その他の当社の都合により、本約款は変更または廃止できるものとします。 本約款を変更または廃止するときは、当社のウェブサイトまたはアプリケーション上における表示により告知するものとします。 本約款の変更があった場合、お客様は、本約款の変更後も引き続き当社のサービスを利用することにより、当該変更後の本約款に同意したものとみなされます。